お金を返さない人への対処法・知人がお金を返してくれない場合

じてお金を貸したのに、いつまで経っても返してもらえない。

お金を貸したら連絡が取れなくなった。

会う度にもうちょっと待ってと言われて、もう何年何ヶ月も経つ。

ずっとお金を返さないで、知らん顔しているが、返してくれと請求しにくい、、、

などなど。

お金の貸し借りについては、いろいろなドラマがあると思います。

お金を貸すと、必ず一定割合の確率で、お金が返ってこないことがあり、生きていたらそういった経験をすることは多いです。

ただし、一言で貸したを返してもらえないと言っても上記のように状況はさまざまです。

お金を貸した相手も、友人知人であることもあるでしょうし、親や子ども、親戚などの肉親であることもあるでしょう。

また、彼氏や彼女など恋人や恋人の大切な人が相手のこともあるかもしれません。

ここでは、さまざまな貸したお金が返ってこないケースを紹介しつつ、状況と相手別のもっともよい解決策をあなたにお伝えしますので、いまどれだけ「お金が返ってこなくて困っている」としても、安心して頂けたらと思います。

特に、お金を貸したあなたのほうに金銭的なゆとりがある場合は問題ないと思いますが、仮に普段節約して出費を抑えているような状況であったり、経済的にゆとりがないけれど、お金に困っている人を放っておけないからと親切心でお金を貸したのだとしたら、とてもお困りだと思いますので、ぜひすぐに実行してみてください。

お金を返さない人の心理

なぜお金を返さないか

もしあなたがすでにお金を返してくれない人にお金を返すように要求している場合でも、まだ要求していない場合でも、まずは相手の状況をしっかりと確認して、どういう心理でお金を返さないのか、検討した上で対策を取ることが極めて重要です。

例えば、相手がどれだけお金を返したいと思っていたとしても、手元に返すお金がなかったら、どうしたって返済してもらうことはできません。

なぜなら、返すお金がないからです。非常にシンプルですね。

この場合は、どれだけお金を返せといったところで返ってこないので、どうしたらお金を返せるのか、相手の立場に立って考えないといけません。

ただし、お金を返さない人には、2つのパターンがあります。

  • 返済するお金がなくて返せない人
  • 返済するお金はあるのに返さない人

この2つのパターンのどちらにあるかで、対処方法は大きく変わります。

似たような言葉ですが、「返せない人」なのか「返さない」人なのかによって全然意味が違うのです。

そして、それぞれのパターンに、次の2つの傾向性を持つ人がいます。

この傾向性は、100%どちらかというわけではないことが多く、2対8や7対3という感じで、どちらの傾向性ももっているけれど、人によってどちらかの傾向性が強く出ているケースが多いです。

  • 約束を守るタイプの人
  • 約束に対してルーズな人

つまり、お金を返してくれない人は、次の4つに類型することができることになります。

  1. 返済するお金がなくて返せない約束を守るタイプの人
  2. 返済するお金がなくて返せない約束に対してルーズな人
  3. 返済するお金はあるのに返さない約束を守るタイプの人
  4. 返済するお金はあるのに返さない約束に対してルーズな人

このうちの一番やっかいなタイプは、3番目の「返済するお金はあるのに返さない約束を守るタイプの人」です。

このタイプは、本来約束を守るタイプであるにも関わらず、お金を返さないということは、故意にお金を返していないということなので、あなたに対して悪意がある可能性が高いです。

詐欺的なのか、怨恨なのかはわかりませんが、お金云々の前に、過去にあった出来事等根本的な解決策を講じる必要があるか、あるいは詐欺として争っていく必要が出てくることになります。

なので、以下それぞれの対処法を紹介しますが、上記類型のうちの1,2,4について詳しく解説していきたいと思います。

どう対応する?現実的でベストな対処法

と、具体的な解決策をお伝えするために、基本的な私のスタンスをお伝えしたいと思います。

基本的にお金を貸すということは、お金の貸し借りに値する相互の信頼関係があることを前提としています。

つまり、あなたが相手に「該当するだけのお金を貸した」ということは、その金額という価値を相手に対して託せるだけ相手を信用していたことになります。

一方で、相手はあなたをそれだけ信頼していたことになります。

信用というのは、相手を信じて用いると書くとおり、信じて受け入れることを指します。

一方で、相手はあなたを信じて頼ってきたと言うことになります。

そうなると、もちろん、金銭の貸し借りについては本来、借りたものは返して当たり前ですが、信じて貸した以上、返済がない可能性があることを受け入れていることになります。

なぜなら、あなたが相手を信じてお金を貸しているからです(主体的、能動的な行為だということです)。

そして、もし貸したお金が返ってこないようなら、それ以降、その相手に対して1銭たりともお金を貸すことはないでしょうし、そもそも信頼関係は崩壊しますので、人間関係そのものがなくなってしまうことになるでしょう。

以上の背景から、基本的には貸した万が一お金が返ってこなくてもよし、信じた自分にも責任があるという観念もあたまに入れることが大切です。

もちろん、許しがたいことでしょうし、お金を貸したほうが返さないより悪いと言うことはないですが、万が一お金が返ってこなくても、必要以上に悩み苦しく事がないように、決着をつけるポイントとして脳の一角にとどめておいて頂けたらと思います。

私が言いたいのは、相手が良いとか悪いとか、あなたが良いとか悪いとかではなく、お金を貸したあなたに苦しんで欲しくないということです。

類型別具体的な解決方法

返済するお金がなくて返せない約束を守るタイプの人のケース

返済するお金がなくて返せない場合、どうやっても一気にお金を返してもらうことはできません。

「ない袖を振ることはできない」からです。相手は本来約束を守るタイプの方なのですから、基本的にはできる範囲で支払う約束をするのがこのタイプにおいてできることです。

例えば、100万円貸したのでしたら、毎月1万円の100回払いで、いつからいつの間、毎月何日に総額いくら返すか決めて、支払い期間を明記し、支払いが遅れた場合の措置などをしっかりと話あって文章で残すとよいでしょう。

この際、多少なりとも利息をもらうようにすることも重要です。

きちんと書類で約束を交わすことと、多少の利息を支払うことを約束することで、相手にしっかりと返済の意志を示させて責任を明確にすることができます。

このケースの場合は、よほどのことが無い限り相手が支払わなくなることはありません。

また、万が一支払えない月がある場合も、「事前に」相談してもらうことで、柔軟に対応してあげるようにルールを整備しておきましょう。

あくまでも相手を追い詰めずに、長期的に返済してもらえる状況を作りましょう。

返済するお金がなくて返せない約束に対してルーズな人

一方で、返済するお金もなくて、約束に対してルーズな人については、いくら上記のように約束を交わしても約束を破られたり、連絡が取れなくなったりします。

なので、上記書類を作るまでは同じですが、しっかりと相手の情報を掴んでおくことが必要です。

住所、氏名、電話番号だけでなく、勤務先の会社名、住所、電話番号、できたら実家の住所と電話番号までわかると万が一、飛ばれた場合に居所を聞く先がわかります。

本来なかなか実家の連絡先まで聞くことはできないと思いますが、そもそも借りたお金を返していない状況なので、通常はちゃんと教えてくれます。

※ただし、このケースの場合は、すでに連絡が取れなくなっているケースもあります。その場合は、持っている情報の範囲内でとにかく、連絡先を調べて、どこでもよいから連絡がつくであろうところに当たることが大切です。基本的に連絡が取れないと、お金を請求しようにも請求できないので、最低ライン、連絡が取れるようにすることが必須です。

返済するお金はあるのに返さない約束に対してルーズな人

返済するお金はあるのに返さない人で、元来ルーズな人については、きちんと請求しさえすれば、返済してくれます。

ただし、基本的に約束を守ることに価値を感じない相手なので、どれだけ返済すると約束してもすぐに破ります。

なので、お金を返してと要望して、必ず「その時」にお金を返してもらうようにしてください。

約束を守れない人の場合は、とくにかく「今」「即座」に返済を要求し実行させることが大切です。

どうしても諦めきれない場合訴えるのも1つだけれど、、、

基本的には、上記の通りの対応をして頂いて、それでもお金が返ってこない場合、あるいはもう相手と連絡が取れない場合は、弁護士や裁判所を通すなどして、支払いを要求することが可能です。

ただし、裁判をして支払いを求める場合で弁護士に依頼する場合は、最低20万円程度の着手金とさらに10%~20%程度の成功報酬を支払う必要が出てきます。

逆に、弁護士を通さない場合は、裁判の手続きをすべて自分で行う必要があり、慣れていない状況だとかなり時間と労力を必要とします。

一方で、仮に裁判で勝訴して、債務名義を取ることができて、強制執行できる段階になったとしても、相手に資産がない場合や資産をどこにもっているか調べられない場合などは、お金を取ることはできず、弁護士費用等ばかりかかることになります。

=お金が返ってこないのに、20万円以上も弁護士費用を別個で支払う必要が出て、その分あなたが損をするということです。

従って、弁護士に依頼してお金を請求するには、確実にお金を取れそうな相手であり、かつ貸したお金が最低100万円以上はある場合だけにしましょう。

そうでなければ、お金が返ってこないのに支出ばかりが増えるというようなリスクが多くなってしまいます。

それ以外のケースについては、残念ですが、人を観るための授業料だったと割り切って、「自分の精神的な安定と安らぎと幸福」のために、相手を許すことを選びましょう。

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