もし、あなたにお金がなくて、これ以上生活できない状況にあるのであれば、、、仕事もなくて誰にも頼れない状況にあれば、、、あなたは国によって保護をされる権利を持ちます。
つまり、生活保護を受けて何もしなくてもお金がもらえる状態になるのです。
もちろん生活保護は、国民の最低限の生活を守るための措置で、健康な人は、仕事をして生活保護を受けなくても済むように促されます。
就職先を探すことを求められたり、そのためのトレーニングに参加したりすることになります。
あなたが健康を損ねていて就労が難しい場合や事情があって働けない場合はその限りではありません。しばらく生活保護を受けることができるでしょう。
私がお伝えしたいこと
それは、生活保護を受けましょう!ということではありません。
生活保護を受けるなんてしないで!ということでもありません。
万が一、もうどうすることもできなくなって、経済的な自立をすることができない時は、生活保護を利用して人間としての尊厳を損なうことなくて、生活することができるよ、ということを言いたいです。
そして、もしそういう状況になれば、生活保護を受けながら、より自分らしい生活を送るための方法を模索すれば良いと私は思うということです。
つまり、万が一の時でもどうにでもなるから安心して!!ということです。
生活保護はセーフティーネット
「生活保護を受給することはよいことだ」とか「生活保護を受給することは悪いことだ」とか、いずれも一切ありません。ただ、国が国民に対して、人間として最低限の生活ができるように保証してくれている、その制度だというだけのことです。なので、その条件を満たすのであれば、堂々と生活保護を受ければよいと思いますし、要件を満たさなければ当然受けられないというだけのことです。
もし生活保護を受けることになったら、生活保護を受けている間に、自分らしい自分らしい自由で豊かで幸せな人生を歩むための戦略を練って、実行してください。私たちは常に、無限の可能性を抱えています。
あなたには無限の可能性がある
今あなたがどんな状況にあろうとも、あなたはいつでもどこでもどんなところからでも、自分が思い描く人生を歩むことができます。生活保護を受けることは、そのことを考えるよい機会として捉えればよいのではないかと思います。
また、このように、セーフティーネットが整備されていることがわかれば、どんなに苦しい時でも最終的に何とかなると信じることができると思います。安心してチャレンジできると思います。
もちろん、故意に生活保護を受けようとするのは不正受給といってよくありませんが、最悪の事態に生活保護を受けて生活できるのだということがあなたの根底の安心感につながればよいなぁと思います。
※また生活保護以外でも、さまざまなセーフティネットが準備されているので安心してください。例えば、自己破産制度や生活福祉資金などの公的貸付金、就学援助など調べればいろいろと方法はあります。
つまり、どんなにお金に困っても、あなたが路頭に迷ったり、あなたの大切な子供たちに十分な教育を受けさせることができなくなることはありませんということです。
実際に、私も埼玉大学という大学を卒業していますが、4年間入学金はおろか授業料なども一銭も支払わず、卒業しています。親が貧乏だったので、無料で大学卒業したのです。だから、教育含めて、貧乏であること、お金がないことが不利に働くことはないと断言できます。
生活保護受給の3つの要件
では、どういう人が生活保護を受けることができるのでしょうか。もちろん、生活保護は国が国民に最低限の生活を保護するものですので、誰でもが受給できるものではありません。
例えば、仕事を持っていて、借金が多くて生活できない。こんな状況では生活保護は受けられません。なぜなら、この場合に問題になるのは、「借金があること」であって、借金が原因で生活に困窮しているのであれば、自己破産制度を利用することが求められるからです。なのでこの場合は、生活保護ではなくて、自己破産という制度で国に守ってもらうことになります。
このように生活保護を受給するには、以下の3つの要件がありますので、それを紹介したいと思います。
- 資産がない
- 仕事がない
- 頼れる人がいない
この3つが生活保護を受けるための要件です。それぞれ少し解説しておきます。
1.資産がない
資産とは、お金や車や不動産などを指します。これらの財産がある場合は、生活保護を受けることができませんので、まずは資産を処分して換金して、そのお金を生活資金として充てることが求められます。
資産があるわけなので、まだ自力で何とかしろ、ということですね。それでもダメなら、次のステップに移りましょうということです。
※ただし、どうしても車がないと生活できない場所に住んでいる方などは、車があっても生活保護を受給することはできます。
2.仕事がない
仕事がない(仕事をしているけれど最低限の収入されも満足に稼げない場合)ことが生活保護を受ける条件になります。他のサイトなどを見ると、病気やケガ、障害などで仕事ができないこと、が生活保護の要件としている人もいますが、それは間違いのようです。
仕事を探しているけれどどうしても見つからない場合などでも、生活保護は受けることができるようですので、安心してください。
※私は、生活保護を安易に受けることを勧めているのではありません。だから、仕事に就くことができずどうしてようもないときは、堂々と生活保護を申請してください。また、生活保護申請の流れのところで説明しますが、生活保護を受けるのは日本国民の権利なので、受給申請を市役所等が受理しないことは違法のようです。なので、例えば受給窓口で何か言われたとしても気にせずに申請することが重要となります。
3.頼れる人がいない
また、親などと同居している場合やあなたを経済的に面倒みてくれる人がいる場合は、生活保護は受けられません。
なぜなら、生活保護は、世帯に対して支給されるものだからです。
親が生存していて、経済的に自立していてもあなたが成人している場合は、親にあなたを扶養する義務はありません。もちろん、民法においては、親子はそれぞれ助け合うこと扶養することが定められていますが、そこに強制力はありません。
従いまして、あなたに親がいて扶養できる資力があったとしても、扶養する意思がなければ、あなたは生活保護を受けることができます。
生活保護申請から認可の流れ
次に、生活保護の申請から認可の流れについて説明します。次のステップで生活保護を受けることができるようになります。(申請は市区町村役所が窓口となります。)
- 生活保護申請
- 審査
- 生活保護受給決定
- 生活保護スタート
現在、生活保護を悪用する人や不正に受給しようとする人が多くいるため、1.生活保護申請の段階で、厳しくチェックされることが多いです。これはたとえ、上記の生活保護受給の要件を満たしていてもです。
考えてみれば当然で、確かに窓口でなんでも受けていたら、生活保護者で社会があふれて国が財政破綻してしまうこともありますよね。
また、簡単に受給できては、さまざまな悪意ある人に利用されて、大切な国費を詐欺師たちに食われてしまうことになりかねません。従って、申請する際に、いろいろと聞かれたりチェックされたりすることが起こると思います。
ですが、あなたにちゃんとした理由があれば、きちんと受理してもらえると思いますので、堂々と生活保護の申請をしてください。生活保護を受けるのは日本国民の権利なので、受給申請を市役所等が受理しないことは違法です。従って、きちんと申請する意思を伝えれば、役所の人は確実に受理してくれます。
また、もし手続き上で何か不安があれば、全国生活と健康を守る会連合会(全生連)が相談に乗ってくれたり、市役所に同行してくれたりします。窓口が全国にありますので、全生連に連絡してみてください。
【参考】全国生活と健康を守る会連合会・公式ホームページはこちら
生活保護の受給金額
生活保護費は、住んでいる場所や家族構成などによって、受給金額が変わります。
生活にかかる最低現の金額が地域によって違うからです。
例えば、東京23区と私が住んでいる隠岐の島では、当然生活費は変わります。また、独身か夫婦か、子供が何人いるかでも生活費は変わりますよね。それぞれの条件によって金額が変わることになります。ざっくりと言うと、次のような金額のようです。
- 独身 7〜8万円プラス家賃
- 夫婦2人 12万円くらいプラス家賃
- 夫婦と子供2人 14万円くらいと家賃
こんなイメージのようです。それぞれの年齢等によっても金額が変わるので、金額は全然正確ではありません。参考程度に考えてください。地域も1級から3級まで段階が分かれます。
また、生活保護といっても、生活扶助費と住宅扶助費との大きく2つのお金に金額が分かれています。さらに出産費用や葬祭費用や教育費用は別途で実費等が支払われるようです。
このように、生活保護の支給額は非常に細かく定められており計算も複雑です。ケースワーカーと呼ばれる生活保護の担当者でさえも計算が大変で知らない人もいるくらいのようですので、正確な金額については受給時に確認するようにしましょう。
また先に記載した全生連に言えば、いろいろとより詳しい情報を得ることが可能です。
生活保護を受けるまでに必要なお金を段取りする方法
生活保護を申請して、審査が降りて受給が開始されるまで、ある程度時間がかかります。
その間にどうしても生活できない、あるいは生活保護を受けられないけれど緊急でお金が必要だという場合等、社会福祉協議会等で「生活福祉資金」という公的な資金を借りることができます。
全国の生活福祉資金を貸してくれる窓口を調べましたので、ご確認ください。もし、近くにない場合はどうしたらよいかを親切に教えてもらえますので、まずは該当の窓口に電話してみてください。
【参照】社会福祉法人全国社会福祉協議会HP・都道府県・指定政令指定都市社会福祉協議会一覧ページ
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