税務署

副業をすると、当然経費が発生します。事業なので当然ですね。その経費は、当然のことながら利益を生むために支払われる費用であり、課税される所得から差し引きされます。
サラリーマンが副業をする場合、給与所得に加えて副業で得る事業所得と合算し、そこから経費を落とすことができるので、ただサラリーマンをしている人よりも節税をすることができます。
ここでは、サラリーマンが副業をする場合、どのような経費を申告することができるのか、逆にどのような費用は経費として計上できないのかというところから、具体的な節税方法について解説します。

副業で経費が認められるかどうかは、その収入がどのような所得区分に該当しているのかによって判断できます。まず、次の表で10種類の所得区分をご確認ください。
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10種類の所得区分


事業所得 農業・漁業・製造業・小売業・サービス業などで得た所得
不動産所得 土地や建物などの不動産によって得た所得
航空機や船舶を貸し付けて得た所得
利子所得 預貯金や公社債で得る利子
公社債投資信託や公募公社債投資信託の収益の分配に関する所得
配当所得 株式の配当で得た所得
公社債投資信託や公募公社債投資信託以外の投資信託の収益分配の所得
給与所得 給与や賞与として受け取った所得
譲渡所得 土地や建物、ゴルフ会員権などの資産を売って得た所得
株式の売買取引での所得
退職所得 退職によって受け取った退職手当などの所得
山林所得 5年以上所有していた山林を伐採して譲渡した際に得た所得
山林を伐採することなく立木のままで譲渡して得た所得
一時所得 クイズ番組の懸賞金、福引の当選金、競馬の払戻金
損害保険等の満期返戻金の所得など
雑所得 上述した9つに該当しない所得
公的年金、非営業用貸金の利子、講演料、原稿料、印税、
FX・先物取引・仮想通貨の売買利益、治験協力費など

参考:国税庁 所得の区分のあらまし

経費が認められる所得は、事業所得・不動産所得・雑所得の3種


経費が認められる所得

事業所得

不動産所得

雑所得


10種類の所得の内、サラリーマンが副業をして経費として認めてもらえるのは、原則的に事業所得不動産所得雑所得のいずれかです。
一般の会社員の方が休日に副業をする場合、パートやアルバイトをするケースも想定されますが、パートやアルバイトは所得区分が「給与所得」となりますので、経費を認めてもらうことはできません。
チェック

  • 所得には10種の区分があり、経費計上できるのは事業所得不動産所得雑所得の3つ
  • アルバイトなどの副業収入は、給与所得に該当するので経費による節税効果は狙えない

女性驚き
事業所得・不動産所得・雑所得と、経費が認められる所得であれば節税効果はどれも同じなのでしょうか。それとも、所得の種類によって節税効果は異なってくるのでしょうか。

「雑所得」の場合は、強い節税効果までは期待できない

結論を先に申し上げますと、事業所得不動産所得には強い節税効果があり、雑所得には強い節税効果まではないということになります
これは、別の所得間で横断的な相殺ができるかどうかという「損益通算」について、予めルールが定められているためです。
損益通算できる所得であれば、副業所得がマイナスとなってしまった場合も、給与所得と相殺することができ、所得全体を小さくすることができます。
逆に損益通算できない所得であれば、その所得がマイナスになった場合も、副業所得がゼロになるだけで追加納税がなくなるという効果までしか得ることはできません。

損益通算できる4つの所得

サラリーマンの立場で見て、給与所得に対して損益通算できるものは次の4つの所得に限られています。


損益通算できる所得

事業所得

不動産所得

譲渡所得

山林所得


前述した経費が認められている所得(事業所得・不動産所得・雑所得)と照らし合わせると、経費が認められていて、かつ損益通算もできる所得は、事業所得不動産所得ということになります
つまり、雑所得でどれだけうまく経費を計上できても、雑所得はゼロ以下にはならないということです。マイナスの雑所得として給与所得と合算できないので、既に払った所得税に対して「払い過ぎ→還付金」という流れにはなりません。
このような損益通算ルールが設定されているため、高い節税効果を得るためには、副業収入を「事業所得」か「不動産所得」という区分で計上する必要があります。言葉だけでは少しわかりにくい内容ですので、次項で具体的な例を挙げて解説します。
チェック

  • 経費が認められる所得でも、給与所得と損益通算できる所得とできない所得がある
  • 給与所得と損益通算できる所得は、事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得の4つ
  • 経費が計上できて、かつ損益通算できる所得は、事業所得と不動産所得の2つのみ
  • 最も高い節税効果を狙うなら、事業所得か不動産所得が賢い選択

女性疑問

「損益通算」可能かどうかが節税効果の分かれ目

給与所得は通常黒字所得となりますが、仮に副業で赤字所得となってしまった場合、本業の給与所得と副業の所得を合算できれば所得自体は低くなります。先にもご紹介しましたが、このような所得の相殺を「損益通算」と呼んでいます。
では、具体的に経費計上が可能で損益通算もできる「最も節税効果の高い所得」として、「事業所得」での確定申告の例を考えてみましょう。

例1) 本業とは別に「事業」として別途収入を得ているケース

本業(年間)・・・給与所得400万円
副業(年間)・・・事業所得‐20万円収入:100万円 必要経費:120万円
合計所得:380万円 ※損益通算できるため、経費オーバー分を給与所得と合算できる

事業規模がある程度確保されるような副業(←事業所得に該当)を営んでいた場合でも、年ベースでは経費との兼ね合いで所得がマイナスになってしまうケースも考えられます。上記のように副業の事業収入が100万円で、必要経費は120万円あるような場合です。
このケースでは、既に400万円で確定している年間の給与所得に対して、後から確定申告で副業分のマイナス20万円を合算することができます。

事業所得の計算
 100万円の収入 - 120万円の必要経費 =-20万円  ⇒ 給与所得と合算可能

つまり、確定申告で「380万円の所得」に下方修正することが可能になりますので、既に年末調整を終えた400万円の所得に対しても、再度380万円の所得で税金が計算されます。よって、払い過ぎの所得税が還付金という形で戻ってくるということになります。
では、逆に損益通算できない所得で経費計上が可能な「雑所得」のケースを考えてみましょう。
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例2) 本業とは別に「ちょっとした副業」で収入を得ているケース

本業(年間) ・・・給与所得280万円
副業(年間) ・・・雑所得0万円収入:22万円 必要経費:25万円
合計所得:280万円 ※損益通算できないため雑所得が0円になるだけ

たとえば、普段契約社員をしているA子さんがブログページを立ち上げ、広告収入で初年度に12万円のアフィリエイト収入を得られたと仮定しましょう。さらにカメラの趣味を持っていたため、「ストックフォト」というweb上の写真の販売で、年間10万円ほどの利益になったことにします。
つまり、2つの副業を併せて年間合計22万円の副収入という設定です。
給与所得を得ているサラリーマンの場合、給与を2か所以上から得ているケース、あるいは給与以外の所得が年間20万円以上になっているケースでは確定申告をしなければなりません。この方は後者に該当しますので、給与以外の22万円の副収入について、確定申告をするという流れになります。
また、どの所得区分になるかということで言えば、本業で給与所得があって、副業の合算でこのような収入を得ているケースでは、副業部分の収入を事業所得と主張するのはやや困難です。よって、通常「雑所得」という所得区分になってしまいます。

雑所得でもうまく必要経費を計上すれば、追加納税は避けられる

この給与所得者が、このまま副業部分の収入を22万円の雑所得として確定申告すれば、この方の年間所得は、給与所得280万年+22万円で302万円に上方修正されます。
こうなると、既に年末調整を終えた身であっても支払うべき所得税が再計算され、所得税を追加納付しなければならなくなります。
しかしながら、経費をうまく計上すれば、雑所得自体をゼロにすることができますので、A子さんの年間所得は変化せず、追加納税を免れることができます。
では、少し経費について考えてみましょう。

経費のサンプル
年間2万円のブログの維持費 / 8万円のブログ用専用PC / 少し安価な9万円の一眼レフカメラ
通信費 / 各種関連の書籍 / 各種勉強会参加 / その関連交通費など
※合計して年間の必要経費が25万円発生したと仮定します

所得の計算方法は、「収入-必要経費」ですので、この公式に沿って雑所得を計算してましょう。

雑所得の計算
 22万円の雑収入 - 25万円の必要経費 = -5万円という計算結果  ⇒ 雑所得0円
※マイナスになった雑所得は給与所得と損益通算することができませんので、雑所得0円という計算結果に。
 これは意味がないわけでなく、「追加納税なし」という効果にはなっています。

このように雑所得の経費の計上は決して無駄なわけではありません。それでも、例1の男性のように、既に年末調整で払い終えている所得税に対して、再度計算しなおして払い過ぎの所得税を取り戻すという効果までは期待できません。
このため、必要経費が多く発生して所得がマイナスになっているような副業であれば、「事業所得」として確定申告する方がお得だということになります。
チェック

  • 給与所得のあるサラリーマンが副業で大きな節税効果を狙う場合、得ている副業収入を事業所得か不動産所得で計上できるように裏付けのある事業規模の確立を目指すべきである
  • 雑所得で確定申告をするケースでも、しっかりと経費を計上すれば追加納税を避けるという効果までは狙える

ビジネスマン疑問

サラリーマンの副業は「雑所得」に区分されるケースがほとんど・・・

何かしらの労務を通して得た収入が「事業所得」に該当するかどうかについては、それを判断するための明確な規定はありません。
とは言え、一般のサラリーマンの場合であれば、既に本業でしっかりとした給与所得がありますので、副業に関して継続的で安定した収入を示せない場合、それを「事業所得」と主張するのは難しくなります。
サラリーマンの立場で不自然に事業所得の確定申告がなされると、税務署の職員から電話がかかってくるということが考えられます。
本業の片手間で行なったFXの為替取引や流行りのビットコイン取引などは、やはり継続性が不透明で安定性があるとは言いにくいものです。このため、「事業所得」でなく「雑所得」という所得区分での確定申告となってしまいます。
概して、サラリーマンが副業を事業と主張するのは簡単ではなく、サラリーマンの副業の多くは「雑所得」で確定申告されるのが一般的です

事業所得にしたいのであれば、事前に開業届を出しておく

副業で得た収入を「事業所得」として認めてもらうためのひとつのアイデアに、事前に開業届を提出し、前もって事業としての裏付けを作っておくという手段が考えられます。
開業届自体は、国税庁のホームページから入手でき、会社員であっても必要事項を記入して提出すれば個人事業主として税務署に認めてもらうことが可能です。
ただし、しっかりとその事業の継続性や一定程度の安定利益が目指せることを熱意をもって伝える必要があります。たとえば、ネットワークビジネスといった枠組みで本気で広告収入を目指している場合などは、初年度に大きな利益が出せない場合でも事業という枠組みで捉えてもらえるかもしれません。
このようなケースでは、必要経費によってマイナスとなった事業所得を給与所得と相殺することも決して不可能ではありません。

ネットワークビジネスでの開業をイメージして・・・

初年度収益:0円-必要経費15万円=事業所得-15万円 ⇒ 給与所得と合算で節税!

ただし、不自然に経費を計上して還付金を得ようというケースもありますので、税務署職員も時に厳しくチェックを入れてきます。管轄の税務署や担当職員によっても判断が異なりますので、このあたりは開業届提出の際に「マイナスになった場合はどうなりますか?」など、そのニュアンスを予め確認しておくと良いでしょう。
なお、言うまでもないことですが、本業をしている会社側の就業規則については事前にしっかりと確認しておかなければなりません。
開業届は、サラリーマンの立場では「私は本業のほかに副業を営みます!」と宣言することと言っても過言ではありません。副業が禁止されているケースでは、見つかってしまった場合に言い逃れの仕様がありません。
就業規則違反として会社からペナルティーを受けてしまっては意味がありませんので、この点はくれぐれもご注意ください。
チェック

  • 給与所得のあるサラリーマンは、副業収入がある場合、一般的に雑所得で確定申告している
  • 給与所得のあるサラリーマンが副業収入を事業所得として申告するのは容易ではない
  • 副業に対して開業届を提出しておけば、サラリーマンの副業も事業所得として認めてもらえる確率が上がる(ただし、所轄税務署の担当職員によって判断は異なる)
  • サラリーマンが副業に対して開業届を出す際は、自社の就業規則をチェックすることが必須

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ビジネスマンチェック
事業所得であれ、雑所得であれ、その所得を得るために負担した費用であれば、それは経費として認めてもらえます。副業で収入を得るためにパソコンを購入したのであれば、その購入金額はその収入を得るための必要経費ということになります。
アフィリエイト収入を目指し始めた方が、ネットビジネスのための勉強会に参加したのであれば、その交通費や参加費用なども経費という認識で問題ありません。

経費として計上できるものの具体例

あくまでも一例になりますが、次のようなものはその収入を得るために発生した費用として必要経費に計上できます。

業種 名目 具体例
ネットビジネス HP維持更新 レンタルサーバー代、ドメイン取得料、通信費など
物販 販売費用 商品の発送費用、保管倉庫の賃料、広告料
不動産 賃貸経営 固定資産税、不動産取得税、貸主側が負担する光熱費など
共通のもの

事務用品

パソコン、プリンター、デジカメ、PC周辺の消耗品やメンテナンス費、文具(ノート、ペン、印刷用紙、ファイルなど)
情報関連 書籍、新聞や雑誌購読費、情報取得のための動画費用
光熱費等 電気代、ガス代、水道代、通信費(電話代、携帯代、
インターネット代など)、家賃
交際費 事業関連での交通費、交際費、打ち合わせ代、宿泊費など

光熱費などが含まれていることは意外かもしれませんが、事務所兼自宅のようなケースでは、その使用頻度や使用面積などに従って家賃や光熱費も一定程度の割合で経費として計上することができます。
物でなくても経費として計上できますので、自分が手掛ける業種に関して何が必要な経費となっているかを一度じっくりと考えてみると良いでしょう。

経費として計上できないもの

収入を得るためにかかった費用以外のものについては、たとえそれらが上記の表にあるものであっても必要経費としては計上できません。このため、業種によっても計上できる経費は様々です。
いずれにしてもプライベートのものを無理嫌理経費にしようとすると、後で税務署からお咎めを受けるようなケースもありますので、客観的に妥当だと思えるものを経費として申告するようにしてください。
わからない場合は、所轄の税務署に問い合わせることもできますし、インターネットで検索すれば、おおよそのところを判断できます。

経費の中で一つの品が10万円を超えるものは要注意

パソコンなど10万円を超えるものを購入する場合は、固定資産として処理する必要があり、3年もしくは4年に分けて経費計上しなければならないというルールがあります。
たとえば12万円のパソコンを購入した場合は、1年目4万円、2年目4万円、3年目4万円といった具合に分けて経費計上しなければなりません。これはその物に資産としての価値があり、数年にわたって使用されるものという考え方が適用されるためです。
逆に10万円未満であれば消耗品の経費として一括計上できますので、単体のものについては10万円未満で購入しておくとスムーズです。
チェック

  • その収入を得るために負担した費用は、基本的に必要経費として認められる
  • 経費を簡単にわかりやすく計上したい場合は、一つにつき10万円未満のものを購入する

レシート領収書

レシートや領収書が必須

経費は確定申告というプロセスを経て認められることになりますが、ただ数字で使用した金額を申し出れば良いだけではありません。e-taxなどでは領収書の添付を省略できますが、これは領収書の保管義務がないということではなく、原則5年は保管しておかなければならないというルールもあります。
たとえば、「この経費の論拠となる資料を見せてください」と税務署から言われた場合は、それを示せる状況が整っていなければならないということです。このため、領収書やレシートがないものについて、後付けて確定申告の時にその経費を加えることはできません。

電車代は都度の領収書取得

電車を使用して交通費の負担が発生した場合、そのままでは何も論拠が残せません。駅の改札で都度領収書を取得し、それが何のための交通費であったかなどもわかるようにメモ書きしておくと良いでしょう。
最近ではICカード乗車券なども普及しています。この場合には、ネット上でログインして利用履歴をプリントアウトすることも可能です。ただし、プライベートの利用履歴が邪魔になるケースもありますので、ICカード乗車券の場合も改札で履歴を見てもらい、可能であれば領収書を取得しておく方が無難です。

クレジットカード決済は一つでまとめると便利

経費に関わるものの購入でクレジットカード決済を行なった場合には、カードの利用明細を管理しなければなりません。毎月の明細が送られてくるサービスを省略しているようなケースでは、定期的に利用明細をプリントアウトするなどして保管するようにしましょう。
ただしクレジットカードの使用明細は、使用した順に全て表示されるという性質があります。このため、その明細表にプライベートのものが混ざっていると第三者の立場では識別が困難になります。
よって、理想的には経費関連で使うクレジットカードではプライベートの支出をしないようにしておく方が良いでしょう。もちろん、混ざっていても経費の計上自体は可能ですが、面倒な説明や手間が発生する可能性を考えるとオススメはできません。
最近では、多くの銀行でデビットカードが発行されていますので、これらを取得してデビットカードで決済する方法などが賢い選択になります。

経費の管理方法は?

確定申告は、1月から12月までの期間に区切ってその年の所得を申告するものです。このため1月から12月の期間を意識してレシートや領収書を保管しておき、次のようなエクセルファイルを用意して、後から見てもその中身が把握できるようにしておくと良いでしょう。

たとえばこんな経費管理用フォーマット(エクセル)
使用日 支払い日 決済方法 支出分野 内容 金額
2018/1/10 2018/2/26 クレジットカード HP維持 レンタルサーバー代

16,200円

2018/1/18 2018/1/18 現金 交通費 ネット事業勉強会

2,300円

           

パソコン操作が苦手な方であれば、手書きの表でも問題ありませんが、後から経費を合計することなどを考えるとエクセルの表に記入しておく方がオススメできます。
都度記録が苦手な方であっても、最低限月別の封筒や箱などを用意し、経費となるもののレシートや領収書は月別に分けて保管するなどの対策が必要です。
後からそれを見て適切に記録できるように、自分で把握しやすいような環境を整えておくようにしましょう。
最近ではスマホアプリで簡単に経費管理ができるようなものも登場しています。自分の管理しやすいもので結構ですので、効率的に経費を把握できるようにすると良いでしょう。

確定申告のためには源泉徴収票も必要

経費を認めてもらうためには確定申告が必要で、確定申告の際には源泉徴収票を用意しなければなりません。源泉徴収票は給与所得の金額等を記入するための論拠となる書類で、通常12月か1月には会社から交付されます。確定申告の際に手元にないということでは困りますので、しっかりと管理しておきましょう。
チェック

  • 経費を認めてもらうためには、レシートや領収書を保管する必要がある
  • 通常ではレシートが得られない電車代などは、領収書を別途取得する習慣をつける
  • 経費をクレジットカード決済する場合は、使用するクレジットカードを決めてお
  • 経費管理のため、エクセル表で後から見てもわかるフォーマットを予め用意しておくと便利である
  • 経費は確定申告で認めてもらえるものであり、確定申告のためには源泉徴収票も必要

女性経費
ご説明させていただきましたように、給与所得者が副業で最大限の節税効果を得るためには、経費が認められて給与所得との損益通算も可能な「事業所得」で確定申告できるのがベストです。
ただし、収入や事業の規模、また会社側の就業規則などの影響で、「雑所得」を選ばざるを得ないケースもあります。このような際にもしっかりと経費は計上し、雑所得自体が極力小さくなるようにすると良いでしょう。
また、経費の計上のためにはその論拠となるレシートや領収書の保管が必須となります。1年間のものをまとめて後から全て計算するのは非常に面倒な作業になりますので、予めレシート保管用の封筒やエクセルファイルなどを用意して、規則正しく経費を管理することが大切です。
経費はうまく扱うことで支払う所得税を軽減したり、翌年の住民税の金額にも影響を与えるものです。副業が事業所得や不動産所得に該当する場合は、還付金が得られるケースもあります。
一つひとつの領収書が最終的に手元に残るお金を増やすことに繋がりますので、普段扱い慣れていない経費についても、意識して仲良く付き合っていくようにしましょう