自己破産したら人生終わりますか?

己破産と聞くと、「人生が終わる!」と変な風に考えている人が多くいます。

確かに、自己破産をすれば、借金が帳消しになる反面、財産もなくしてしまいます。

よくドラマなどで観られる「自己破産をしたら家を強制的に立ち退かなくてはいけなくなって、タンスや家具などに赤札が貼られて差し押さえられているシーン」を思い描く人が多くいると思います。

自己破産の印象を悪くしているのは、このような間違ったイメージです。確かに、基本的には借金を踏み倒すことになるので、決して褒められたことでもないのは確かです。

でも人生の終わりというほど、悪いことでもありません。ここでは、自己破産が人生の終わりだと思っている人に、債務整理経験者として、正しい知識を解説していきます。

私が実際にお世話になった司法書士事務所は「新大阪法務司法書士事務所」です。

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自己破産するとどうなる?

自己破産するとどうなる?

自己破産すると、どうなるのでしょうか。

まず、財産は基本的にすべて没収されることになります。20万円以上の預貯金や価値があり生活に必須ではない車、不動産や債券や株式などは調べられて没収されることなります。

そしてしばらく(7年くらい)ローンが組めません。お金はどこも貸してくれません。クレジットカードも持てません。

でも、借金も0になります。基本的には、ただそれだけです。

「すべて没収」というわけでもない

借金を返済する余力がないから、自己破産という借金帳消しにすることができるわけですので、財産がなくなるのは当然と言えば当然です。

しかし、逆に20万円未満の預貯金は自由財産の拡張基準によって、没収されませんし、生活に必須であったり、売却価値がないような車などは没収されません。なので生活に必要なタンスなどの家具や家電は、没収されることはありません。

誤った知識で誤った選択=誤った人生になる

このように、誤ったイメージが元で、自己破産をすると人生の終わりだというような考えを持っている人が多いのが現実ということになります。

そして、どんなに借金でお金に困っても、自己破産してはおしまいだと思って、自殺してしまったり、うつ病になってしまったり、最悪の結果を選択してしまうのは本当にもったいないと思います。自己破産して借金をなくして、再起するなんていくらでもできるからです。

自己破産は救済措置

自己破産は国の救済措置

実は、自己破産というのは、借金に苦しむ人を救うために、国が合法的に設けている救済措置です。

確かに、自己破産したら一定の期間、特定の仕事に就けなかったり、その後7年くらいクレジットが組めなかったり、さきほども書いた通り、財産も没収されたりします。

しかし、それらはいずれも、非常に限られた期間です。クレジットを組めない期間は長いですが、首が回らないほど借金していたら、どうせそれ以上借金はできません。むしろお金を借りることができたとしても返済しきれません。

なので、自己破産することの本当のデメリットは、自宅を所有している場合に、持って行かれるということくらいです。借家の方はほとんど大きなデメリットがないくらい優れた救済措置になっています。

自宅があれば個人民事再生

また、最悪絶対に手放したくない自宅を所有している場合は、個人民事再生をすれば、最大で借金を3分の1へ圧縮することも可能になります。

この場合も、自宅以外の財産はなくなるので、概要としては自己破産に比べて、自宅が守られることと、借金が3分の1くらいは残ることが大きな違いになります。

個人民事再生と自己破産の違い

  • 自宅が守られるかどうか
  • 借金が0になるか、3分の1残るか

このように、実は自己破産というのは、非常に優れた借金帳消しの手段で、自己破産したから人生が終わるなんてことは全然ないものです。

自己破産して再起した人たち

国は違いますが、アメリカの車メーカーで有名なフォードを創業したヘンリーフォード氏は、過去7回破産したと言われています。また、私がダイレクトレスポンスマーケティングについて多く学んだ、アメリカの億万長者ダンケネディ氏も過去破産していることで有名です。

確かに、日本に比べてアメリカは、失敗に鷹揚で、再チャレンジしやすい風潮があると言われています。しかし、いくら再チャレンジがしやすいとはいっても、自己破産すること自体は、日本でもアメリカでも同じことです。

自己破産とは、「借りたお金を返せません」と「お手上げをすること」です。これは、日本であってもアメリカであっても、変わらない事実です。

なかなかきついことでもありますが、でも、手を上げたら許される。それが自己破産でもあります。借金は間違っても、自殺したり犯罪をおかしてまでなんとかするようなものではありません。潔く破産すれば、のちのちいくらでも再起できます。

私の債務整理体験段

かくいう私も自己破産寸前まで行きましたが、結局破産はせずに任意整理にしました。

私が破産をしなかったのは、「逃げたくなかった」とか、「みっともないから」とかではありません。私は、投資用の不動産を所有しており、隠岐にUターンする前にお世話になっていたライズグループの黒沢社長の進めで購入したものでした。

ライズグループを辞めて隠岐にUターンするだけでもたくさん迷惑をかけているのに、さらに自己破産して不動産を競売にかけられたりして、迷惑をかけたくないと強く思いました。

だから本気でがんばって、アフィリエイトで半年で結果を出して、破産を免れました。※投資用不動産の場合は、民事再生でも保護の対象にならないので、民事再生も選べず、返済を半年猶予してもらって、それ以降の利息はカットしてもらう任意整理をせざるを得なくなったところです。

債務整理の3つの選択肢

債務整理の3つのパターン

ここまで解説したとおり、債務整理には、次の3つプラス特定調停があります。特定調停は現在ではほぼ使われませんので、実質次の3つが債務整理の方法になっています。

  1. 自己破産
  2. 個人民事再生
  3. 任意整理

このうち任意整理については、完全に「自分」対「債権者であるローン会社など」との民事の約束になります(逆に、他の2つは裁判所を通します)。

司法書士や弁護に間に入ってもらって交渉することになりますが、自己破産や民事再生のような強い効果はありません。

効果としては古くから消費者金融等の借金がある人であれば、過払い金などが戻ってくる可能性もありますが、そうでない人は、利息カットが合意されて、最長84回まで(多くが60回まで)の分割で合意することがほとんどです。

また、弁護士さんに受任通知を送ってもらうことで、督促を合法的に(最大半年)止めてもらうこともできます。

民事再生のメリット

  • 過払いがある場合返還
  • 利息カット
  • 支払い期間の延長
  • 支払い猶予期間最大半年作られる

ですが、民事再生のメリットはこれくらいで、基本的には借金の元本自体はそのまま残りますし、他の債務整理と同様に、個人信用情報にデータが載るので、普通に金融ブラックになります。

しかも、信用情報のデータは、「取引が終了してから7年間」掲載されることになります。従って、任意整理の場合だと、最大84回で返済した場合は、全額返済してから7年後にデータが消えることになるので、他の債務整理よりも、信用情報についてだけは不利になるくらいです。

債務整理のススメ?

以上のことから、今借金に苦しんでいてもうどうにもならない人。借金返済すると赤字の状態で収入の急激な増大や支出の急激な減少が見込まれない人は、債務整理を検討したほうがよいと思います。

決して人生が終わるわけではありません。むしろ、背負う借金が少なくなる分、人生が開けると言って良いと思います。

そして、もし債務整理するなら次の基準で債務整理の方法を選んでみてはいかがでしょうか。

借金が多い場合は、基本は自己破産(自宅を所有していない場合で、以下の職業が数ヶ月間就業できなくても困らない人に限る)

※・弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・公安委員会委員・公正取引委員会委員・宅地建物取引業者・証券会社の外交員・商品取引所会員・貸金業者・警備員・質屋・生命保険募集員・損害保険代理店・信用金庫等の会員・役員・一般労働派遣事業者とその役員・日本銀行の役員・旅行業者など※

念のため、破産する前に職業の制限に該当しないか確認してください。ちなみに、職業が制限される期間は、「破産手続き開始〜免責の確定まで」です。不動産などの財産の有無等で手続きにかかる時間は変わりますが、最大で数ヶ月程度みておけば問題ありません。

自己破産の次点

次に、上記不動産か職業の問題で破産できない人は、個人民事再生がオススメです。さらに、個人民事再生もできない人、つまり投資不動産などの「手放したくない財産」を持っている人は、任意整理ということになります。

※債務整理を検討するなら、新大阪司法書士事務所がオススメです。

大阪の事務所ですが、全国対応で、私はすべて電話と郵送でやりとりしてくれました。

当時、実家に住んでいて親に心配かけたくなかったので、郵送物は全部金井先生の個人名で送ってくれて、全く親は気づきませんでしたので、本当に助かりました。

債務者の立場によりそって本当に真剣に丁寧に対応してくれますし、こちらの要望も最大限聞いてくれて、うれしかったので、オススメです。

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