もしかしたらあなたが過去返済した借金はいわゆるグレー金利の適用を受けて過払い金が発生しているかもしれません。
あるいは、今返済中の借金についても同様のことが言える可能性もあります。
また、もしかしたら、CMなどでみかけるように、もう過払い金返還請求の消滅時効を迎えているかもしれません。
ここでは、過払い金返還請求とは何か、消滅時効とは何か、もし時効過ぎていたらどうしたらよいかなどを詳しく解説します。
過払い金とは何か?時効があるの?
まず借金の解消をしたい方は債務整理をして債務における利息を止めましょう。
弁護士事務所や司法書士事務所の「借金返済相談」で借金問題で、クレジット、サラ金、ローンなどの借金の利息を止めることが可能です。
債務整理は返済しても減らない利息をカットすることが出来ますが、この時に同時に過払い金請求も可能です。
※債務整理では、受任通知で督促ストップを参照ください。
今までに支払いすぎていた金額を業者から返還してもらうことが出来ます。
債務整理と同時に手続きが可能なので司法書士が債権者に受任通知を送ると、取立て・返済が全てスグにストップし現金と支払い金額を比較して払い過ぎの利息を取り戻せる可能性もあります。
過払い金返還請求の消滅時効は期間が設けられているために期間内に過払い金請求を行っておきたいところ法的にも過払い金請求が出来る期間は約10年と定められています。
※債務整理については、債務整理カテゴリーで詳細に記載している記事が複数ありますので、ご覧下さい。
私が実際にお世話になった司法書士事務所は「新大阪法務司法書士事務所」です。 |
過払い金の消滅時効は取引終了時から10年
債務整理や過払い金請求は自己破産とは異なり、財産を手放さずに残りの借金を返済する事が出来ます。
過払い金請求は取り返した過払い金から諸費用を差し引いて、依頼者の方に数十万円以上を返金可能することが出来ますが時効があります。
弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送り、業者と連絡を取り和解します。
一旦完済をした時点から10年経過していると、完済前の過払い金については時効と見なされ過払い金請求は出来ません。
完済した取引は、完済した日基準から10年なのでそれ以上古いデータに基づいた過払い金には金業者も対応しないということです。
未完済の取引は、最後の入出金となります。
※取引が一旦分断していたり、支払いの遅れが長期にわたる際にも法的に有効とならないケースもありますので注意が必要です。
今後債務整理を行うことを検討している方は出来るだけ早く過払い金請求をしておいた方が得策です。
過払い金返還請求の期限は2017年は本当??
よくCM等で見る平成28年で過払い金返還請求は時効になるといった告知は嘘です。
ローン会社やクレジットカード会社、各種の金融会社も出来れば過払い金に対応したくないのが現状です。
さらに事例において平成17年7月に「取引履歴の保管が不当にはならない」といった最高裁の判決も出ているので、そのため取引履歴の請求すらできないローン会社もあります。
個人でローン会社に過払い金を請求してもうまくいきません。
しかし個人や弁護士事務所と今までに支払っていた金額を掲示することが出来れば、過払い金請求は可能です。
ただし、物には期限があるように請求が可能な期間も定められているので出来るだけ早く手続きを行うようにしましょう。
争点は消滅時効がいつ成立したか
どのタイミングで消滅時効が成立するのかは、目安としては十年前以上に完済した金額、または完済している借り入れにおいては過払い金請求の消滅時効となるケースがあるということです。
裁判所の判断次第ですが詳しくは専門的に法律事務所に相談し、今現在の借り入れ状況や借金問題を伝え個人の借り入れ状況にあわせた手続き、で、過払い金請求をしていくことが理想的です。
支払いを継続していたり、支払い時にその他の金融トラブルとなっているとスムーズに手続きを行うことが出来ません、
一度法律の専門家に相談しておきましょう。※返済を中止した場合は、その日から時効のカウントがスタートとなります。
争点2・借りたり返したりを繰り返す契約は?
最高裁21年1月22日判決により、取引継続中は時効は進行しないということがわかります。
支払いが完了していない、または完済していない分は支払い中と見なされ、過払い金請求が出来ます。
借りたり返したりを繰り返す契約は継続的なので、そのまま支払い進行中と見なされます。
消滅時効の中断方法
過払い金の時効は「取引終了から10年間」を目安ですが、消滅時効の中断はどのようにしたらよいのか?これは「請求」することにより中断可能です。
また、その他にも法律事務所から請求書通知を送るだけでも6カ月の時効進行をストップ出来ます。
そのため早めに法律事務所に相談して通知を送るようにしましょう。
改正民法による過払い金の消滅時効
消滅時効に値する時期がいつになるのか?改正民法による過払い金の消滅時効は平成29年5月26日改正民法が成立し、公布から3年以内と定められましたが、リボルビング払い方式のキャッシングやカードローン、クレジットカードなど、支払いを滞ると、貸付停止となり、借り入れがこれ以上できない状態になります。
そのため消滅時効期間はこの日から10年ということになります。
最高裁での判決では、過払金の消滅時効が取引終了時からと定めているように、貸し付け禁止になった時点から、消滅時効が進行していきます。
過払い金返還請求が10年以上経ってしまったら
過払い金返還請求が10年以上経過している時には請求対象者にはなりません。もし請求したとしても請求対象者にはならないのです。そのため消滅時効として取り扱いません。
しかし今現在支払いをしている方は取引が終了していないようならば、10年の時効期間をカウントする対象にはなりません。そのため請求対象となります。
時効を迎えれば過払い金請求できる金額が高額でも業者から時効と主張されてしまいます。出来るだけ早めの手続きに入るのが得策です。
過払い金の返還請求の消滅時効に関するまとめ
借金の解消には債務整理をすることから始めます。利息を止めてから残りの債務を支払います。
もし一定金額以上支払いをしているようならば弁護士事務所や司法書士事務所と過払い請求をすることが出来ますが、過払い請求は一定の金額以上で更に支払いしている金額をすべて証明する必要があります。
明細をもって保管しているならば証拠として過払い金請求が可能ですが、請求には期間が設けられていて支払い完了から10年と定められています。
借り入れを対象にクレジット、サラ金、ローンなどの借金の払い過ぎ分を請求することが出来ますが、今までに支払いすぎていた金額を知るためには弁護士などが業者と和解をして、またどのくらいの支払い金額だったのかを付け合わせすることで返還してもらうことが出来ます。
債務整理と同時に手続きが可能で、払い過ぎの利息分で数十万円を取り戻せる可能性もあります。
過払い金返還請求が10年以上経過すれば請求対象者でないので「消滅時効」になります。
取引が終了していないようならば、時効にはなりません、出来れば専門家に相談して過払い金の請求をしましょう。
私が実際に責務整理のことでお世話になった司法書士は『新大阪法務司法書士事務所』です。 初めて責務整理を行う私に対して、とても丁寧にそして親切に対応して下さいました。 料金につきましても、低価格でしたので、もし責務整理にお困りの際は一度ご相談されると良いと思います。 |
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