債務整理では、受任通知で督促ストップ

し今あなたに借金があり、債務整理することが決まっているのでしたら、一刻も早く弁護士か司法書士に依頼して、債権者=業者に対して受任通知を送るようにお願いしてください。

そうすると法律であなたは守られることになり、一斉に督促や取り立てから逃れることができることになります。

その後、過払い金がないか返済をストップした状態で正確な借入金額等を弁護士や司法書士がまとめて、債務整理が進行することになります。

ここでは、そんな債務整理と受任通知について詳しく解説します。

(債務整理に関する詳しいことは、このカテゴリ内各記事(債務整理のガチ体験談)をご覧ください。)

私が実際にお世話になった司法書士事務所は「新大阪法務司法書士事務所」です。

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受任通知とは?

受任通知って何?

受任通知とは、債務者から依頼を受け、受任した弁護士や司法書士などの専門家(以降:弁護士)が、債務者(お金を借りている人・給付義務を持つ人)の債務整理手続きの代理人となった旨を、整理対象とする債権者(銀行等の金融機関や消費者金融等の貸金業者、等)に伝えることを目的とした文書のことです。

また、受任通知によって、弁護士が債務者の代理人として債務整理手続きに介入することや、債務整理手続きを開始することを債権者に通知することから「介入通知」や「債務整理開始通知」とも呼ばれています。

自己破産・個人再生・任意整理、いずれの手続きをとる場合でも、弁護士に依頼した場合に最初に行われるのが、各債権者への受任通知の送付です。

受任通知の効果

受任通知は、ただ単に弁護士が代理人となったことを債権者に知らせることだけが目的ではありません。

受任通知を各債権者に送付することで、債務者に対して直接の取り立て行為を停止させるという効力があります。

受任通知を送付して以降は、貸金業者が自宅に取り立ててきたり、電話、FAX、郵便などでしつこく返済を迫るなどの催促ができなくなります。

さらに、債権者との和解が成立(あるいは破産などの債務整理が実行される)するまで返済する必要もなくなります。

今まで悩みの種であった催促と返済から解放されることによって、安定した生活を取り戻すことができますし、債務整理手続きを行うための準備も抜かりなくできるようになります。

なお、受任通知を送付することによって、債務を承認することになり、消滅時効が中断されるのでは?という不安をお持ちの方もおられると思いますが、受任通知は債務の承認には該当しません。

受任通知を送付することが影響して、時効中断で消滅時効の期間が振出しに戻ることはありません。

なぜ受任通知で督促がストップするか

受任通知でなぜ督促ストップ

受任通知を債権者に送付することで催促などの取り立てが停止するのは、ただ単に弁護士が債務整理手続きを開始する旨を伝えたことによる効果というわけではなく、法的な拘束力(一定の行為を制限する効力)があるからです。

また、金融機関や貸金業者だけではなく、これらから債権の回収を委託された債権回収業者にも同様の効力があります。

受任通知を送ることによって、該当債権に関しての交渉は、すべて代理人である弁護士が行うことが業者に通知されることになり、そこから先は、直接あなたに督促することができないようになっているというわけです。

督促をストップさせる法的根拠

詳しくは「貸金業法第21条第1項の第9号」「債権管理回収業に関する特別措置法第18条第8項」により、弁護士から受任通知を受け取った債権者は、債務者への直接の取り立て行為が禁止されています。

『貸金業法第21条 第1項』

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

『同 第9号』

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

『債権管理回収業に関する特別措置法第18号第8項』

債権回収会社は,債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において,その旨の通知があったときは,正当な理由がないのに,債務者等に対し,訪問し又は電話をかけて,当該債務を弁済することを要求してはならない。

引用元:貸金業法-法令データ-電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

これに違反して、債務者に取り立て行為を行った債権者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれを併科(同時に2つ以上の刑に処すること)することが「貸金業法47条の3第3号」により定められています。

もし、受任通知を送付したにもかかわらず、債権者が取り立て行為を止めない場合は、刑罰や業務停止命令もしくは貸金業登録取消の対象になりますので、金融機関・貸金業者を管理監督している金融庁に行政処分の申立てをしたり、弁護士を通じて抗議することで、取り立てを直ちに止めることができます。

受任通知に書かれていることは

受任通知の内容は?

受任通知は、債権者に債務整理を弁護士に依頼したことや、債務整理手続きを開始することを通知することが目的の文書ですので、これでなくてはいけない、という決まった書式があるわけではありません。

弁護士への依頼と債務整理手続きを開始する趣旨の内容が記載されていれば問題ありません。弁護士が作成する受任通知には、一般的に次のようなことが記載されています。

  1. 受任通知作成年月日・債権者名・代理人弁護士名・事務所住所・電話番号・FAX番号
  2. 債務者住所・氏名・生年月日
  3. 債務者(氏名)から債務整理手続きの依頼を受けた弁護士(弁護士名)です
  4. 過去の取り引きについて、完済分も含め、最初から現在までの全ての取引経過が明らかになる書面を提出ください
  5. 今後の窓口につきましては、当事務所が一切の委任を受けておりますので、本人、親族、職場等への連絡は固くお断りします
3は、債務整理手続きを開始したという事実の通知。
4は、「取引履歴の開示請求」を行い、開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づいて引き戻し計算することで、正確な債務額や過払い金の有無を確認する旨の通知、となります。どの弁護士事務所も内容は同じですが、上記は記載すべき内容を基にした作成した例となりますので、弁護士事務所によって表記は異なります。なお、取引履歴の開示請求について、最高裁判決(平成19年7月19日最高裁判決第三小法廷決)後、貸金業法が改正され、受任通知を送達さえれた貸金業者には取引履歴の開示が義務付けられています。

受任通知を送ってもらうのに必要なこと

受任通知は依頼を受けた弁護士が作成し、債権者に郵送します。

このため、受任通知を発送してもらうためには、弁護士との委任契約書を取り交わし、受任契約を締結する必要があります。

受任通知発送までの流れは、まず初めに弁護士事務所に電話やメールで相談の予約を取り付ける必要があります。

次に、指定の日時に弁護士からの面談を受け、借金の金額や経緯、返済状況、生活状況などの事情を説明することで、弁護士から解決の見込みや流れ、依頼費用などが伝えられます。

その結果依頼することになれば、直ちに弁護士から整理対象とする債権者に受任通知が発送されることになります。

もちろん、面談当日ではなく後日依頼することもできます。(債務整理についての詳しい流れは、自己破産手続きの流れとリスクをご覧ください。)

また、弁護士に依頼するために必要になるのは「着手金」です。着手金とは、結果に関係なく、弁護士に債務整理に対応してもらうために支払う弁護士費用です。

着手金の支払い方法には、一括払い、分割払い等がありますが、債務整理方法の中には、多くの裁判費用が必要になることもありますので、債務整理専門かつ相談料・着手金無料の成功報酬型(案件によります)の弁護士に依頼することをお勧めします。

受任通知を送ってもらった場合の注意点

注意点

債権者へ受任通知を送付することで相当期間、催促と返済がストップすることになります。

ただし、受任通知の効力は、債務者に対して電話やFAX、訪問など直接の取り立て行為が禁止されるきだけです。

決して支払いを免れるわけではありませんし、債権者は裁判手続きによる債権の回収が禁止されるわけではありません。

このため、債権者が法的な手段に出た場合は、債権名義を取得して直ちに債務者の財産を差し押さえることも可能です。

弁護士に依頼したとはいえ、取引明細書や取引契約書、預金通帳の写しなど、準備期間に自分でも用意しなくてはいけない必要書類があります。

受任通知を送付した後に、いつまでもほうっておくと、債権者が法的手段に出て、受任通知の効力が切れることになるかもしれません。

万能ではない受任通知

受任通知による、取立て停止の法的効力が生じるのは、金融機関や貸金業者、債権回収会社などだけであり、一般の債権者等に対しては法的効力を持っていません。

その他の注意点として、銀行を債務整理の対象とした場合は、受任通知が銀行に届いた時点で口座が凍結されることになります。

口座凍結以降は、たとえ預金口座に残額がある場合でも現金を引き出せなくなってしまいますので、受任通知を送達する前にすべての預金を引き出しておく必要があります。

また、ブラックリストにも登録されてしまいますので、債務整理を行う費用や生活費等を、整理対象としない貸金業者から借り入れようと思っても、審査を通過することはできません。

信用情報がキレイになる数年間は、新たな借り入れやクレジットカードを持つことができませんので、受任通知を送られる前に、この先の生計をある程度立てておくことも大切です。

債務整理の手続きで金融ブラックになるというわけではなくて、支払いをストップするため金融ブラックになるといことになります。

受任通知で督促をストップについてのまとめ

基本的に弁護士に依頼することで受任通知が発送されることになり、催促や返済がストップし、精神的にも経済的にも楽になります。

ただし、依頼する弁護士は誰でもいいというわけではありませんし、受任通知の送付は解決への入り口にすぎません。

様々な分野に特化した法律があるように、債務整理専門や刑事事件専門、交通事故専門など、弁護士も、それぞれ専門分野を持っています。

債務整理を成功に導くためにも、「債務整理に強い弁護士に依頼する」ということが、受任通知を送ってもらうために重要なポイントです。

詳しくは、債務整理に強い弁護士の選び方をご覧ください。


私が実際に責務整理のことでお世話になった司法書士は『新大阪法務司法書士事務所』です。初めて責務整理を行う私に対して、とても丁寧にそして親切に対応して下さいました。

料金につきましても、低価格でしたので、もし責務整理にお困りの際は一度ご相談されると良いと思います。

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